#author("2017-08-31T15:59:33+09:00","default:gpd","gpd")
#author("2017-08-31T19:18:01+09:00","default:gpd","gpd")
* 2重価格表示ではないかとの疑いがある [#v349833b]

2重価格表示ではないかとの疑いが持たれています。そのことに関する情報はこちらに。

特に景品表示法に関わるものは[[景品表示法に反すると疑わしき行為]]にどうぞ

** 消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」 [#pf27da8c]
平成28年4月1日に消費者庁が改訂した「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」 ~
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf

には、

+ 自己が供給する商品又は役務の販売価格について、実際の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 
+ 自己が供給する商品又は役務の販売価格について、競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

が景品表示法上問題となる、とある。XX% OFF とありながら、値段が競合他社と変わらない、あるいは、高い現実は後者に該当すると考えられる。

y.satoより。どなたかが書かれたものを引き継いで書きます。

上記PDFには、以下のようにあります。
--↓ここから↓--

「有利であると一般消費者に誤認される」とは、当該表示によって販売価格が実
際と異なって安いという印象を一般消費者に与えることをいう。また、「著しく有
利」であると誤認される表示か否かは、当該表示が、一般的に許容される誇張の程
度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否かにより判断され
る。
なお、景品表示法上問題となるか否かは、表示媒体における表示内容全体をみて、
一般消費者が当該表示について著しく有利であると誤認するか否かにより判断さ
れるものであり、その際、事業者の故意又は過失の有無は問題とされない。 
--↑ここまで↑--

今回のプロジェクトにおいて、私達サポーターが出資するという選択に影響を
与える情報は、以下の点であったと考えています。

・「GPD社からの強い依頼で「日本市場に参入するということで」なった「正規代理店」である

・正規代理店であるから、値引き前価格はGPDが決定したものである

・GPDが決定した価格よりも有利な価格で入手できる

ここから、私y.satoを含め、多くの支援者は日本にまだ入ってきていないので他で販売されることはなく、あったとしても8万円で販売されるため、有利な価格で提供されたと認識しました。

しかし、Amazonで支援価格よりも安く先に販売したため、価格も納期もメリットが無くなりました。

この情報は、故意であっても過失であったとしても景品表示法に違反しているのではないかと考えています。


#pcomment(2重価格表示_掲示板,reply,30);

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