#author("2017-08-29T18:05:38+09:00","default:gpd","gpd")
#author("2017-08-29T18:13:43+09:00","default:gpd","gpd")
* 返品の可否 [#xbe2460d]

返品の可否についての議論はこちら。
返品の可否についての議論はこちら。返品・キャンセルはできないのか?

** MCM の言い分 [#ub319a31]

[[エム・シー・エム・ジャパンの見解]] の 3 に

> キャンセルにつきましては、誠に不本意ながらお受け出来ない状況に変更はございません。弊社と致しましては Makuakeプロジェクト向けにより良い製品をより早くお届けしたいと願って活動した結果です。何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

とある。

** 状況 [#p6b15624]

返品特約表示は、支援を募集しているときにはなかった。

お詫びと状況説明に 薬局さん は 2017.08.29 に

> 法律上8日以内に契約解除できるはずである。

とコメントしている。

お詫びと状況説明に koishi さん は 2017.08.29 に ~
''http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tsuuhan.htm より引用''
として

> ──────────────
> 通信販売にはクーリングオフ制度がありません。しかし、返品特約(返品の可否・返品期間等の条件・返品の送料負担の有無)に関する事項を広告に記載することが義務付けられています。 それは、消費者に対して、購入前に返品できるかどうかを知らせておく必要性がありますし、また、消費者の側としても、返品できるかどうかを確認することで商品や販売業者を選ぶ際の参考にもなるからです。
> そして、この返品特約は、返品できる場合もできない場合も、いずれの場合も記載が義務付けられており、返品を受け付けていない場合は、返品できない旨を記載しなければなりません。
> もし、この義務を守らず、返品特約を広告に表示していない場合には、商品の受け取り後、8日以内に返品(契約の解除)ができます。ただし、商品の返品に関する送料は、消費者側が負担する。(サービス契約は対象外。商品受領日が第一日目、8日以内に意思表示を到達。書面は要件ではない。) (※2009年12月1日施行の法改正)
> これは、8日間の返品が可能ということで、クーリングオフ類似の制度ですが、あくまでも返品特約を広告に表示していなかった場合に認められるものであり、返品特約が広告に表示されている場合はクーリングオフできません。(返品特約がある場合、例えば、返品期限が3日となっていればクーリングオフは3日間、返品不可となっていればクーリングオフはできない。もちろん、商品が広告の内容と違う場合や品質に問題がある場合等は、返品特約に拘束されない。)
> ──────────────
> これが最新の情報なのであれば、広告に返品特約を表示していない状態ですので「商品の受け取り後、8日以内に返品(契約の解除)ができます。」ということになります。
> ※ Makuakeの利用規約には、解約・解除などについては「当事者間で」という記載
> 
> 私は商品受領後、8日以内に返品のうえ、費用の払い込みを依頼するつもりです。
> もちろん、Makuake分手数料20%引き去り前の金額を求めます。

と書いている。


** 論点 [#f82f06b4]

#pcomment(返品の可否_掲示板,reply,30);

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