#author("2017-08-31T18:08:31+09:00","default:gpd","gpd") #author("2017-08-31T18:09:05+09:00","default:gpd","gpd") 論点を整理するために「景品表示法に反すると疑わしき行為」をまとめました。~ ~ 下記のような、消費者に対する優良誤認や有利誤認となる公告を行った結果、~ 消費者の錯誤による売買契約の申し込みが行われた。~ このため、本契約は無効であるべき。と主張することは可能でしょう。~ ~ 売買契約の申し込み時に、消費者が商品について調べていれば、認識を誤ることはなかった。~ すなわち、消費者に重過失がある。という反論も考えられますが、~ これだけ多くの誤認を生む公告があったことは事実であり、多少調べた程度では誤認を覆すことは不可能であったのではないでしょうか。~ 販売店側に悪意があったのか無かったのかは分かりませんが、結果的に多くの紛らわしい広告を行ったことは事実です。~ ~ 公開質問状で主な確認ポイントとなった、~ 「特定商取引に関する法律 第十五条の二 通信販売における契約の解除等」~ に基づく契約の解除(キャンセル/返品)が認められてしかるべきと思われますが、~ 争点となるポイントとして、もう一点、景品表示法に反する公告による錯誤。もあると思われます。 争点となるポイントとして、もう一点、景品表示法に反する公告による錯誤もあると思われます。 ~ A 優良誤認表示の疑い(競争業者のものよりも著しく優良であると誤認させた疑い)~ ~ (A-1)~ 「日本向け」、「日本版」、「Makuake版」といった表現で他の販売店とは異なった商品であると広告した。~ また、「特に品質、各種認証、ライセンス等について、ぎりぎりまでGPD社と討論を重ね、~ 課題解決に当たり、支援者の皆様が気持ちよく使っていただけるよう努力いたしました。」と他店の商品より優良であると公告した。~ しかし、商品は他の販売店とまったく同じであると、予約受付を終了した後に公表した。 ~ (A-2)~ 「GPD社の製造委託工場への製造ラインおよび出荷試験への監査を実施します。」と公告した。~ 具体的に何を行ったのかについて、公表せず、本件に関する問い合わせに対し回答がない。 (実際に行ったのか疑わしく、虚偽の広告である疑惑をぬぐえない。) ~ (A-3)~ 「今回の「GPD Pocket」は、弊社の経験とハードウェアの進歩を活かして、より広いユーザーの方々に使っていただける性能と小型・軽量を両立させた~ まさにUMPCと呼ぶにふさわしい高品位パソコンに仕上がったと確信しております。」と記載し、 本件商品の開発や製造に携わっていると認識できる公告をした。~ また、それにより他店では、本件商品を購入できないとし認識させた。(他店で販売される本件商品は劣ったものであると認識させた)~ →他店で全く同じ商品を購入することができ、公告の真偽が疑わしい状況。~ ~ ~ B 有利誤認表示の疑い (競争業者のものよりも著しく有利であると誤認させた疑い)~ ~ (B-1)~ 「予定販売価格 80,000円(税抜き)からxx%オフ」として、日本における定価(正規販売価格)とされる価格とそこからの割引額を公告した~ 実際はメーカー希望小売価格は599ドルに変更がなく、予定販売価格の根拠が不明。 他店はメーカー希望小売価格に準じた価格設定で販売しており、偽りのメーカー希望小売価格を公表したと疑われてもおかしくない状況。 ~ (B-2)~ 「GPD社からの強い依頼で、海外クラウドファンディングでのプロジェクト立ち上げを担当することに」と、~ GPD社や商品に対し、強い影響力があるかのように公告した。~ 実施は、他店(他の代理店や販売店)とまったく同じ商品を販売し、価格が高いだけ。という状況となっており、 他店より有利となるものが一つもない。公告の真偽が疑わしい状況。 ~