2重価格表示ではないかとの疑いが持たれています。そのことに関する情報はこちらに。
平成28年4月1日に消費者庁が改訂した「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
には、
が景品表示法上問題となる、とある。XX% OFF とありながら、値段が競合他社と変わらない、あるいは、高い現実は後者に該当すると考えられる。
y.satoより。どなたかが書かれたものを引き継いで書きます。
上記PDFには、以下のようにあります。
「有利であると一般消費者に誤認される」とは、当該表示によって販売価格が実 際と異なって安いという印象を一般消費者に与えることをいう。また、「著しく有 利」であると誤認される表示か否かは、当該表示が、一般的に許容される誇張の程 度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否かにより判断され る。 なお、景品表示法上問題となるか否かは、表示媒体における表示内容全体をみて、 一般消費者が当該表示について著しく有利であると誤認するか否かにより判断さ れるものであり、その際、事業者の故意又は過失の有無は問題とされない。
今回のプロジェクトにおいて、私達サポーターが出資するという選択に影響を 与える情報は、以下の点であったと考えています。
・「GPD社からの強い依頼で」なった「正規代理店」である
・従って独占販売権を持ち、そもそも競合他社がない
・さらに日本で最も有利な価格で提供されると判断できた
この情報は、故意であっても過失であったとしても景品表示法の問題になり得るということです。
この前提が崩れたということは、出資者が選択した理由が無くなるということであり、 本プロジェクトの存在意義そのものが失われたことを意味していると考えています。
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