2重価格表示ではないかとの疑いが持たれています。そのことに関する情報はこちらに。
平成28年4月1日に消費者庁が改訂した「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
には、
が景品表示法上問題となる、とある。XX% OFF とありながら、値段が競合他社と変わらない、あるいは、高い現実は後者に該当すると考えられる。
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