以下質問状は、どなたがか送られたものでしょうか?それとも未送付のものでしょうか。編集された方は教えて頂けると助かります。
→未送付です。このWikiの管理人の方などが代表して送付いただけると助かります。(投稿者より)
なお、質問の意図としては、返品を認めないことの法的根拠をエム・シー・エム・ジャパン株式会社に確認することが一番大きな点です。
そのために、そもそもの契約が何か(売買契約で間違いないか)と契約相手は誰かを確認し、そのうえで、返品に関する確認を行っています。
プロジェクトページで虚偽の広告疑惑なども気になるところではありますが、法的に返品が可能である。
ということを、エム・シー・エム・ジャパン株式会社に認めていただくことが一番の解決への近道と考え、このような意図としております。
以下本文 本文の編集
以下の質問1~5について、
エム・シー・エム・ジャパン株式会社の公式なご回答をお願いいたします。
なお、本件は公開質問状であり、ご回答も一般へ公開いたします。
◾︎本件の契約に関して
Makuakeの利用規約では、
プロジェクト実行者とサポーター(注文者(消費者))との間で、
「売買契約」が結ばれる。と記載されています。
Makuakeの利用規約
https://www.makuake.com/pages/term/
上記から、本件は、いわゆる出資や投資ではなく、
単なる売買契約が締結されている状態と言えます。
※規約から、あくまでもMakuakeは「売買契約の仲介」を行うWebサービスであり、 売り手と買い手を仲介するだけのサイトといえます。 (メルカリやヤフーオークションのようなものと解することもできるといえます。)
(質問1)
本件に関し、Makuakeの規約通り、売買契約であるとの認識に誤りがないか、
エム・シー・エム・ジャパン株式会社の見解を教えていただきたい。
◾︎契約主体に関して
Makuakeの当該ページでは、
エム・シー・エム・ジャパン株式会社は、GPD社の「正規代理店」であると明記されています。
https://www.makuake.com/project/gpd-pocket/
この記載の通り、代理店であるのでれば、前項の売買契約は、
通常、売主(本件ではGPD社と思われる)と注文者(消費者)との間で締結されます。
代理店と販売店の違いは日本貿易振興機構(ジェトロ)のサイトに詳しく記載されています。 代理店契約と販売店契約の相違点- ジェトロ https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000912.html
"海外との取引を行う商社"である、エム・シー・エム・ジャパン株式会社が、
代理店と販売店の違いが分からない。ということはさすがにあり得ないと思われるため、
本件に関する売買契約は、GPD社(売主)と注文者(消費者)との間で成立していると考えられます。
代理店による売買契約の仲介の場合、販売価格は売主(本件ではGPD社)が決定します。
Makuakeの当該ページにおける価格に関する記載は、下記のようになっています。
「GPD社が当初見積もっていた様々なコスト(コア部材、各種認定費用、etc.)の負担金額が、予想以上に高額になったため」
ここからも、本件の販売価格はGPD社が決定しており、GPD社の都合で、販売価格が他より高くなったと読み解くことができます。
(質問2)
本件に関し、
(質問2-1)売買契約の主体者(売主)はGPD社で間違いがないか。
(質問2-2)エム・シー・エム・ジャパン株式会社は、GPD社の"代理店"として、売買契約を仲介しただけであることに間違いはないか。
(質問2-3)本件の販売価格は、GPD社が決定したものであることに間違いがないか。
(質問2-4)本件の販売価格をGPDが決定したのであれば、他の販売店やGPD社によるOfficial Storeは、なぜそれより安く販売できるのか。
以上をお教えいただきたい。
◾︎返品に関する特約に関して
返品に関する特約(以下、返品特約という)に関し、
「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法
その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」
と定められているが、本件の申し込み(注文)サイトには、返品特約が見当たらない。
(仮にあったとしても、ガイドラインに従った表記はない)
消費者庁による「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_6.pdf
(質問3)
返品特約の表記がないため、特定商取引に関する法律に従って、契約の解除(返品)ができるはずだが
エム・シー・エム・ジャパン株式会社が、返品を受け付けないとする法的根拠を教えていただきたい。
特定商取引に関する法律 第十五条の二 通信販売における契約の解除等 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
◾︎Makuakeにおけるエム・シー・エム・ジャパン株式会社の誤った発表に関して
Makuakeにおいて、エム・シー・エム・ジャパン株式会社が行った発表のうち、
いくつかは、明確な誤りがありました。
(質問4)
本件に関し、それぞれ誤った発表を行った理由をお教えいただきたい。
●深センに行ってきました!(その4) (6月16日投稿)での記載
(4-1)初期ロットの技適マークは、印刷サンプルと同じとの記載
→印刷サンプルは「204-420073」、初期ロットは「204-720192」で全く異なる
また、初期ロットの「204-720192」で技適が取得されていることが後日、
エム・シー・エム・ジャパン株式会社から発表された。
(4-2)初期ロットの10,000台から日本へは出荷しないとGPD社が回答したとの記載
→4日後の6月20日に、日本向けの最初の出荷が開始。
6月22日に、そのトラッキングナンバーが、indiegogoでGPD社から公開された。
結果として、初期ロットから日本へ出荷されたことは間違いがない。
●量産スケジュールが、近づいてまいりました! (6月1日投稿)での記載
(4-3)GPD社によると量産初日が6/12になった。との記載
→ 6/7時点で、GPD社は量産中の写真を公開しており、6/7以前から量産が開始されていたことが分かる。
http://tieba.baidu.com/p/5150527243?red_tag=m1242780362
◾︎PSEマークに関して
現在、市場に出回っているGPD Pocket付属のACアダプタに記載されているPSEマークには以下の問題があります。
「届出事業者名が記載されていない状態であり、電気用品安全法に違反している状態である。」
本件に関し、不安視する声も上がっていますが、
Makuake分「GPD Pocket」いよいよ生産開始(8月9日投稿)にて、以下の記載があります。
「各種認定(技適R&T、Bluetooth、PSE)につきましても、弊社スタッフにてオリジナル認定書の確認が終了しております。」
この記載から察するに、エム・シー・エム・ジャパン株式会社から販売されるGPD Pocket付属のACアダプタには、
電気用品安全法に基づいた適切なPSEマークが付与されていると認識できます。
(質問5)
「エム・シー・エム・ジャパン株式会社から販売されるGPD Pocket付属のACアダプタには、
電気用品安全法に基づいた適切なPSEマークが付与されている。」
という認識に間違いはないか。
また、事前に、適切なPSEマークが付与されたACアダプタの写真を公開いただきたい。
なお、釈迦に説法ではありますが、適切なPSEマークが付与されていない場合、"電気用品安全法に基づき、商品の販売はできません。"
もしこの認識に誤りがあり、現時点で市場に出回っている状態で適法となる場合、その法的根拠など、理由をお教えいただきたい。
ここまで
質問状として最初に投稿された本文は公開質問状_オリジナルにあります。